本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載情報は公的機関・業界団体および各社公式サイトの公表内容にもとづきます。
2026年9月 一次情報は一般社団法人パソコン3R推進協会

業者に渡して終わりではない。
管理票の未交付は100万円以下

産業廃棄物の処分を委託するとき、管理票(マニフェスト)を交付するのは出した側の義務です。交付しない・保存しないだけで罰則があります。

100万円以下の罰金(27条の2)
引渡しと同時管理票の交付
排出者責任委託しても残る
データ消去排出者の責任

パソコンの入れ替えは、買うほうばかり検討されて捨てるほうが後回しになります。そして期末に「古いPCが山積みで処分できない」となる。先に出口を決めてから買ってください。

このページの内容
  1. 家庭系との違い
  2. PCリサイクルマークの扱い
  3. 排出者責任とは
  4. 回収までの流れ
  5. 廃棄証明書が出る
  6. 入れ替えの進め方
  7. よくある疑問

家庭系との違い

パソコン3R推進協会は、企業から廃棄されるパソコンについて次のように説明しています。

企業等から廃棄されるパソコンの回収は、家庭系パソコンとは異なった仕組みになっています

一般社団法人パソコン3R推進協会「PCリサイクルQ&A」

制度そのものが別です。家庭でやっている手順をそのまま会社に持ち込むと、どこかで止まります。

家庭系と事業系(パソコン3R推進協会の公表内容より)

家庭から出す場合事業者から出す場合
仕組み家庭系の回収異なった仕組み
PCリサイクルマーク付き新たな料金負担なしでメーカーが回収・再資源化この限りではない。メーカーにより料金負担の有無は異なる
受付手数料—回収再資源化料金の有無にかかわらず、別途必要
データ消去利用者お客様(排出者)の責任
処理業者への委託—適正な処理がなされるのであれば産業廃棄物業者への委託も可

出典:パソコン3R推進協会。回収の方法・料金はメーカーによって異なります。

本サイトはパソコン3R推進協会および公的機関の公表内容を整理したものです。管理票(マニフェスト)の交付・保存は廃棄物処理法12条の3・27条の2で定められています。実際の手続きは対象機器のメーカー、または委託先の処理業者にご確認ください。管理票(マニフェスト)の交付・保存は廃棄物処理法12条の3・27条の2で定められています。個別の運用は所在地の自治体の産業廃棄物担当課が所管します。

PCリサイクルマークの扱い

いちばん誤解されるところです。協会の説明を正確に読んでください。

PCリサイクルマークは、平成15年10月1日以降に当協会の参加メーカーが出荷した家庭向パソコンに付いています。このマークのあるパソコンが家庭から排出される場合は、新たな料金負担なしでメーカーが、回収・再資源化しますが、事業者様からの排出の場合はこの限りではなく、メーカーにより回収再資源化料金ご負担の有無は異なります

一般社団法人パソコン3R推進協会「PCリサイクルQ&A」Q3-4

要点は3つです。

①マークが付くのは「家庭向パソコン」。平成15年10月1日以降の出荷分。
②無料になるのは「家庭から排出される場合」。
③事業者から出す場合は「この限りではない」。料金負担の有無はメーカーによる。

さらに協会は、「回収再資源化料金の有無にかかわらず、別途受付手数料は必要」としています。手順のページでも「事業系パソコンは、原則として、PCリサイクルマークが付いていても、回収再資源化料金が発生します」と明記されています。

「マークがあるから無料のはず」で予算を組まないでください。

排出者責任とは

協会は、産業廃棄物業者への委託について次のように説明しています。

廃棄物処理法では、企業に対する排出者責任が規定されています。適正な処理がなされるのであれば産業廃棄物業者に処理を委託しても法に触れることはありません

一般社団法人パソコン3R推進協会「PCリサイクルQ&A」Q1-4

つまり委託先の選択肢はあるが、責任は出した側に残ります。「業者に渡したから終わり」ではありません。適正に処理されたかを確認できる形にしておく必要があります。

では「確認できる形」とは何か。法律が名指しで決めています。産業廃棄物管理票(マニフェスト)です。

管理票は「引渡しと同時に」交付する

廃棄物処理法 第12条の3第1項は、事業者が産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合、当該産業廃棄物の引渡しと同時に、種類・数量・受託者の氏名などを記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならないと定めています。

「あとで送ってもらう」ではありません。物を渡すその場です。

交付しない・保存しないだけで罰則がある

第27条の2は、次の各号のいずれかに該当する者を「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」としています。

管理票をめぐる罰則(廃棄物処理法 第27条の2)

号何をしたら
1号管理票を交付しない/記載事項を記載しない/虚偽記載
2号管理票の写しを送付しない/虚偽記載
3号管理票を回付しなかった
4号管理票の写しを送付しない/虚偽記載
5号管理票またはその写しを保存しなかった
6号虚偽の記載をして管理票を交付した
7号管理票なしで産業廃棄物の引渡しを受けた
8号規定に違反して不正な送付・報告をした

いずれも一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です(e-Gov法令検索で2026年9月22日確認)。

担当者が見落としやすいのは5号です。交付は業者が用紙を持ってくるので進みますが、写しの保存は自社の仕事です。渡したあと、机の上に置いたままにしないでください。保存していなかっただけで、1号と同じ罰則の対象になります。

PCを1台捨てるだけでここまで、と思うかもしれません。ただし罰則は台数では決まりません。委託した時点で、上の義務が発生します。

回収までの流れ

メーカー(または協会)に出す場合の代表的な流れです。

事業系PCリサイクルの手順(パソコン3R推進協会)

  1. ① 対象機器のメーカーに申し込むメーカー(または協会)に申し込むと見積もりが提示されます。
  2. ② 契約する提示金額に合意して、処理委託契約を締結します。
  3. ③ 輸送伝票を受け取るメーカー(または協会)から送付されます。回収時に輸送会社が持参する場合もあります。
  4. ④ 梱包して引き渡す廃棄する機器を梱包し、外側に輸送伝票を貼り、輸送会社に希望回収日を連絡します。
  5. ⑤ 再資源化される再資源化センターに配送され、解体分別されて素材として再生されます。
  6. ⑥ 資産滅却報告書を受け取る処理が完了すると、廃棄証明書として発行されます。

この⑥が、廃棄物処理法でいう「保存しておくもの」にあたります。受け取ったらそのままファイルに綴じてください。27条の2第5号は、保存しなかったこと自体を罰則の対象にしています。

廃棄証明書が出る

手順の最後にある「資産滅却報告書」(廃棄証明書)は、経理と情報管理の両方で効きます。

資産滅却報告書が要る場面

もらった報告書を担当者の机に入れておくと、意味がなくなります。台帳と紐づけて保管してください。詳しくは廃棄の記録のページで扱います。

入れ替えの進め方

捨てるほうを先に決めると、入れ替え全体が回ります。

入れ替えは、出口から決める
入れ替えは、出口から決める左から順に決めると詰まりません出口を決めるここが先データ消去を決める次新しい機器を決めるそのあと入れ替える最後

→ 図は横にスクロールできます

  1. 出口を決めるどこに、いくらで、いつ出すか
  2. データ消去を決める誰が、どの方法で、記録をどう残すか
  3. 新しい機器を決める台数・仕様・納期
  4. 入れ替える設定・移行・回収を同じ週にまとめる

買うほうから決めると、古い機器が置き場所を占領したまま止まります。

新しい機器の選び方は仕事用パソコンの調達で扱っています。

入れ替え用の中古パソコンを、保証つきで探す

在庫・保証条件は公式サイトでご確認ください。中古資産の税務上の耐用年数は新品と異なります。顧問税理士にご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

よくある疑問

PCリサイクルマークがあれば無料ですか。

家庭から排出される場合の話です。パソコン3R推進協会は「事業者様からの排出の場合はこの限りではなく、メーカーにより回収再資源化料金ご負担の有無は異なります」としています。また回収再資源化料金の有無にかかわらず、別途受付手数料が必要とされています。

産業廃棄物業者に頼んでもよいですか。

協会は「適正な処理がなされるのであれば産業廃棄物業者に処理を委託しても法に触れることはありません」としています。ただし廃棄物処理法上の排出者責任は企業側に残ります。

データはこちらで消してから出すのですか。

協会は「ハードディスクのデータはお客様の責任で予め消去して頂くこととしています」としています。排出者の責任です。詳しくはデータ消去のページをご覧ください。

料金はいくらですか。

パソコン3R推進協会は「事業系パソコンは、原則として、PCリサイクルマークが付いていても、回収再資源化料金が発生します」とし、さらに「回収再資源化料金の有無にかかわらず、別途受付手数料は必要」としています。金額は機器とメーカーで決まるため、申し込み時に見積もりが提示されます。

何台からまとめて出せますか。

台数の下限は制度で決まっていません。1台でも委託した時点で管理票の交付義務が生じます(廃棄物処理法12条の3第1項)。台数が多い場合は個別見積もりになることがあります。

会社のパソコン廃棄と入れ替えガイドの記事一覧

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド