年2回の間隔に、定めはありません。
決めているのは自分の消防計画です
自分の建物がどの行か、先に見てください。
あなたの建物に「年2回以上」はかかるのか
| 建物 | 年2回以上の回数義務 | 訓練そのものの実施義務 | 回数を決めているもの |
|---|---|---|---|
| 事務所だけのビル (令別表第一(十五)項) | ✗ 定めがない | ○ ある(消防法施行令第3条の2第2項) | 自分の会社の消防計画(規則第3条第1項第一号チ) |
| 1階に店舗・飲食店が入るビル ((十六)項イ) | ○ 年2回以上 | ○ ある | 消防法施行規則第3条第10項 |
| 飲食店・店舗・ホテル・病院・社会福祉施設など ((一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六の二)項) | ○ 年2回以上 | ○ ある | 消防法施行規則第3条第10項 |
出典:消防法施行令第3条の2第2項、消防法施行規則第3条第10項・第3条第1項第一号チ。2026年9月13日に確認しました。事務所は(十五)項「前各項に該当しない事業場」なので、第10項の列挙に入っていません。
★「前回が5月だった。次はいつまでか」を探しても出てきません。間隔の定めが、法令にも消防本部の公表ページにも無いからです。東京消防庁・座間市・横浜市の3つを見ましたが、どこにも書かれていませんでした。決めているのは自分の会社の消防計画で、そこに「訓練の定期的な実施に関すること」を書くことになっています。
★なお座間市は、非特定防火対象物にも「年1回以上」を示しています。回数の定めが法令に無いことと、消防本部が何も示していないことは別です。自分の所轄に確認してください。
本サイトは一般的な整理です。実際に必要な届出・設備・寸法は、建物の用途・規模・構造によって変わります。着工前に必ず所轄の消防署と、建物の設計を担当した建築士(または内装業者)にご確認ください。
年2回以上が義務になる用途
消防法施行規則第3条第10項は1文です。
「令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。」
年2回以上が義務になる用途(消防法施行規則第3条第10項・2026年9月13日確認)
| 項 | おおまかな用途 |
|---|---|
| (一)項〜(四)項 | 劇場・集会場/キャバレー等/飲食店/百貨店・店舗 |
| (五)項イ | 旅館・ホテル・宿泊所 |
| (六)項 | 病院・診療所・社会福祉施設・幼稚園など |
| (九)項イ | 蒸気浴場・熱気浴場等 |
| (十六)項イ | 上記の用途が入っている複合用途の建物 |
| (十六の二)項 | 地下街 |
出典:消防法施行規則第3条第10項。列挙されていない用途には、年2回という回数の定めがありません。
並んでいるのは「不特定の人が出入りする場所」と「避難に助けが要る人がいる場所」です。事務所は、どちらにも当てはまりません。
同じ条文の並びは、防炎物品や自衛消防組織の対象用途とは違います。制度ごとに用途の範囲が違うので、ひとつの表で覚えないでください。→ 防炎物品が要るのは高さ31m超のビル/自衛消防組織が要るのは1万㎡から
事務所はどうなるか
事務所は別表第一(十五)項「前各項に該当しない事業場」です。第10項の列挙に入っていないので、「年2回以上」という回数の義務はありません。
では訓練をしなくてよいのか。しなくてよくはありません。消防法施行令第3条の2第2項は、防火管理者の業務として次のように定めています。
「防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、……その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。」
事務所の訓練:2つの条文の関係
| 条文 | 事務所に対して定めていること |
|---|---|
| 消防法施行令 第3条の2第2項 | 消防計画に基づいて、消火・通報・避難の訓練を実施しなければならない(実施義務) |
| 消防法施行規則 第3条第10項 | 年2回以上の対象には入っていない(回数の定めがない) |
| 消防法施行規則 第3条第1項第一号チ | 「訓練の定期的な実施に関すること」を消防計画に定める |
出典:いずれもe-Gov法令検索で確認(2026年9月13日)。
つまり「回数は法令で決まっていないが、消防計画に自分で書いた回数でやる」という形になります。消防計画の項目チは「訓練の定期的な実施に関すること」です。定期的であることまでは求められています。→ 消防計画に書く12項目
「年1回でよいか」という問いに、条文から答えは出せません。消防計画に何回と書いたかで決まります。書いた回数より少なければ、計画に従っていないことになります。
1階に店舗が入ると変わる
ここがいちばん取りこぼしやすいところです。第10項の列挙には(十六)項イが入っています。
(十六)項イは「複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの」です。
1階に飲食店や店舗が入っている貸しビルは、建物として(十六)項イになります。そのビルに入っている事務所の防火管理者も、年2回以上の対象です。
同じ「事務所」でも扱いが分かれる
事務所だけが入っているビル
1階に飲食店が入っているビルの事務所
1階がコンビニ(店舗)のビルの事務所
1階が別の会社の事務所
自社のフロアだけを見ていると判定を誤ります。建物全体にどの用途が入っているかで決まります。同じ考え方は統括防火管理者の判定にも出てきます。→ 統括防火管理者が要るのは高さ31m超から
間隔と、年の数え方
検索して出てこないので、ここだけ先に答えます。
「年2回」の細かいところ(3つの公表ページを確認した結果)
| 読者が探していること | 公表ページに書かれていたか | 実際にどうするか |
|---|---|---|
| 2回の間隔は何か月空ければよいか | 東京消防庁・座間市・横浜市のいずれにも記載なし | 間隔の定めはありません。自分の消防計画に実施時期を書いているはずなので、そこを見る |
| 年度で数えるのか、1月〜12月か | 3つとも記載なし | ここも消防計画です。「上期・下期に各1回」のように書いてあれば、それが自分のルールになる |
| 非特定(事務所だけのビル)は何回か | 東京消防庁は「消防計画に定めた回数」/座間市は「年1回以上」 | 市が回数を示していることがある。自分の市の公表ページを見る |
| どんな訓練を数えるのか | 東京消防庁は「総合訓練または消火・避難を含む部分訓練を年2回以上実施」 | 総合訓練でなくてよい。消火と避難を含む部分訓練でも回数に数えられる |
出典:東京消防庁「自衛消防訓練」/座間市/横浜市の各公表ページ(2026年9月22日確認)。間隔と年度の区切りは、探しても出てきません。定めが無いからです。
消防計画は消防署に届け出ている自社の書類で、「訓練の定期的な実施に関すること」を書く欄があります(消防法施行規則第3条第1項第一号チ)。 そこに「毎年5月と11月」と書いてあれば、それが自分の会社の期限です。
手元に無いなら、所轄の消防署に「うちの消防計画の写しをください」と言えます。提出したものが保管されています。 前任者が退職して何も残っていない、という状態で困っている総務担当者は少なくありません。
そもそも誰が作るのか、という段から詰まっているなら、先に選任のほうです。 → 防火管理者の選任義務は50人から/消防計画に何を書くか
訓練の前に消防機関へ通報する
規則第3条第11項は、第10項を受けた1文です。
「前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。」
通報義務の範囲
| 区分 | 通報義務 |
|---|---|
| 第10項の対象(年2回以上の用途) | あらかじめ消防機関に通報しなければならない |
| それ以外(事務所だけのビルなど) | 第11項は「前項の防火管理者は」とあり、対象外 |
出典:消防法施行規則第3条第11項。ただし、条文の対象外でも届出を求めている消防本部があります(下の表)。
届出の実務は消防本部で違う(3つの公表ページ・2026年9月22日確認)
| 消防本部 | 事前の届出 | 誰が出すか | 訓練後の報告 |
|---|---|---|---|
| 東京消防庁 | 電子申請(インターネット)または「自衛消防訓練通知書」を消防署に提出 | 第10項の対象 | 公表ページに記載なし |
| 座間市 | 「消防訓練実施計画書」を2部提出 | 「当市においては全ての対象物で必ず事前に」=事務所も含む | 「訓練後の報告は任意提出とします」 |
| 横浜市 | オンライン(消防訓練報告フォーム)または電話・窓口・ファックス・郵送 | 不特定多数の者が出入りする建物 | 公表ページに記載なし |
条文では事務所だけのビルは通報の対象外ですが、座間市は「全ての対象物で必ず」としています。つまり「法令上は要らない」と「うちの市では要る」は両立します。自分の市のサイトで「自衛消防訓練通知書」「消防訓練実施計画書」を検索すると様式に行き着きます。
「あらかじめ」なので、実施後の報告ではありません。日程が決まった段階で消防機関に伝えます。
1階に店舗が入るビルの事務所は、この通報の対象になります。年2回の実施義務とセットで動く規定です。
条文と条例を並べる。回数は3つの根拠に分かれている
「年2回」だけが一人歩きしていますが、回数を定めている根拠は1つではありません。 国の規則と、東京都の条例と、防災管理の規則が、それぞれ別の回数を定めています。
訓練の回数を定めている根拠(東京消防庁の公表内容・2026年9月20日確認)
| 対象 | 何を | 回数 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 多数の人が出入りする施設 | 消火訓練・避難訓練 | 年2回以上 | 消防法施行規則3条10項/東京都火災予防条例50条の3第4項 |
| 同上 | そのうち放水訓練 | 年1回以上 | 東京消防庁「消火訓練では、年1回以上放水訓練を行うようにします」 |
| 防災管理対象物 | 地震及び特殊な災害を想定した避難訓練 | 年1回以上 | 消防法施行規則51条の8第3項 |
| すべての防火対象物 | 消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練 | 消防計画に定めた回数 | 消防法8条1項/消防法施行令3条の2第2項 |
出典:東京消防庁「自衛消防訓練って何をするの?」ほか。事務所だけの建物は1段目の対象ではありません。ただし4段目は全部にかかります。
4段目がいちばん見落とされます。 年2回の義務が無くても、「訓練をしなくていい」わけではありません。 消防法施行令3条の2第2項は、防火管理者の業務として 「消防計画に基づいて……消火、通報及び避難の訓練の実施」を挙げています。 自分の消防計画に「年1回」と書いてあれば、それが自分の義務です。
訓練の記録は3年間残す(東京都)
やったこと自体より、残していないことで詰まります。 東京都では、訓練を行った日から3年間、記録を保存することが義務づけられています。
記録の保存
| 何を | いつから | 何年 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 自衛消防訓練の記録 | 訓練を行った日から | 3年間 | 東京都火災予防条例施行規則11条の4の11 |
出典:東京消防庁「自衛消防訓練って何をするの?」これは東京都の条例施行規則によるものです。都外の取扱いは所轄の消防署に確認してください。
担当者が代わると、いちばん先に消えるのがこの記録です。 訓練の当日に、日時・参加人数・内容・気づいた点まで1枚に書いて、そのまま残してください。
やらなかったときに何が起きるか
訓練をしなかったこと自体に、直接の罰金は置かれていません。 ただし、防火管理者の業務を果たしていないと判断されると、経路があります。
訓練をめぐる罰則の経路
| 段階 | 根拠 | 起きること |
|---|---|---|
| 訓練をしない | 消防法施行令3条の2第2項の業務違反 | この条文に直接の罰金は無い |
| 消防計画の作成・変更を命じられる | 消防法8条4項 | 消防長・消防署長が命令できる |
| その命令に従わない | 消防法41条2号 | 一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 |
出典:消防法8条・41条(e-Gov法令検索)。「罰則が無いから大丈夫」ではなく、命令を経由して重くなる形です。
何の訓練をやるのか
令第3条の2第2項が挙げているのは「消火、通報及び避難の訓練」の3つです。規則第3条第10項が年2回以上としているのは、そのうち「消火訓練及び避難訓練」の2つです。
条文に出てくる3つの訓練
- 消火訓練:令第3条の2第2項/規則第3条第10項(年2回以上の対象)
- 避難訓練:令第3条の2第2項/規則第3条第10項(年2回以上の対象)
- 通報訓練:令第3条の2第2項(年2回以上の条文には含まれない)
通報訓練は「年2回以上」の列挙に入っていません。ただし令第3条の2第2項の実施義務には含まれています。
順番
- ① 建物の用途を確かめる事務所だけなら(十五)項。店舗や飲食店が入るなら(十六)項イ。
- ② 年2回以上の対象かどうかを判定する規則第3条第10項の列挙に自分の建物が入るかを見ます。
- ③ 消防計画に回数と方法を書く規則第3条第1項第一号チ「訓練の定期的な実施に関すること」。
- ④ 対象なら、あらかじめ消防機関に通報する規則第3条第11項。実施後ではなく事前です。
- ⑤ 実施して、記録を残す条文に記録の様式はありません。所轄消防署の運用にしたがってください。
よくある取りこぼし
「消防訓練は年2回」と覚えていた
年2回以上は規則第3条第10項の列挙された用途だけです。事務所(十五)項は入っていません。
回数の定めがないから、やらなくてよいと思った
令第3条の2第2項が「消火、通報及び避難の訓練の実施」を防火管理者の業務としています。
自社のフロアだけで用途を判定した
1階に飲食店や店舗が入ると建物は(十六)項イ。年2回以上の対象になります。
事務所どうしの複合ビルも対象だと思った
(十五)項どうしの複合は(十六)項ロ。第10項の列挙に(十六)項ロは入っていません。
訓練の後に消防署へ報告すればよいと思った
第11項は「あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない」。事前です。
通報訓練も年2回の義務だと思った
第10項は「消火訓練及び避難訓練」の2つだけを年2回以上としています。
消防計画に書いた回数を守っていなかった
回数は計画で決まります。書いた回数より少なければ、計画に従っていないことになります。
確認に使った一次情報
2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。通報の様式名は「自衛消防訓練通知書」(東京消防庁)、「消防訓練実施計画書」(座間市)のように消防本部で違います。この2つの語で自分の市のサイトを検索すると、様式に行き着きます。
避難経路をふさがない配置に、什器から見直す
避難通路と避難口の維持管理は消防計画の項目です。配置は所轄消防署と管理会社にご確認ください。
- 型番・価格・納期が、その場で分かります
- 寸法を入れると、置ける物だけが残ります
- 工事を伴う場合は所轄消防署への届出が必要になることがあります
事務所のレイアウトと法令ガイドの記事一覧
- 4つの法律の地図
- 消防署への届出
- 間仕切りの選び方
- 防火管理者は要るか
- 照度・温度・トイレ
- 什器の耐用年数と経費
- 防災管理者
- 防火対象物点検
- 甲種防火管理再講習
- 統括防火管理者
- 防炎物品
- 特定建築物の届出
- 自衛消防組織
- 消防計画
- 空気環境測定
- 飲料水と貯水槽の管理
- ねずみ等の防除
- 大掃除と排水設備の掃除
- 建築物環境衛生管理技術者
- 用途変更の確認申請
- 通路幅と収容人員
- 消防設備の点検と報告
- 内装制限と防火設備
- 事務所の喫煙室は何をすれば足りるか
- 簡易専用水道とは
- 簡易専用水道の管理基準
- 簡易専用水道の検査
- 貯水槽の清掃の頻度
- 事業系一般廃棄物の基本
- 一般廃棄物と産業廃棄物の違い
- 事業系ごみの保管
- 委託先の許可の確認
- 多量排出事業者の計画
- 分別と協力義務
- 騒音規制法の特定施設
- 特定施設の設置届
- 数・防止方法の変更届
- 氏名変更・廃止の届出
- 承継の届出
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。