テナントも義務者に含まれる
「点検はビルの管理会社がやるもの」と思われがちですが、消防法上の義務者には占有者も含まれます。入居している側にも関係があります。まず義務者が誰かを確かめてください。
義務を負うのは誰か
消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)について、東京消防庁は義務者を次のように示しています。
建物に設置されている消防設備の、所有者(所有権を有する者)、管理者(管理権を有する者)、占有者(占有している者)
東京消防庁「消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)」
「占有者」が入っています。ビルを借りている事業者も、自社が占有している部分については関係者にあたります。
実務上は、共用部と建物全体の設備は所有者・管理会社が、専有部内の設備はテナントが、という分担になることが多いのですが、分担は賃貸借契約と管理規約で決まります。入居時に確認してください。
本サイトは一般的な整理です。実際に必要な届出・設備・寸法は、建物の用途・規模・構造によって変わります。着工前に必ず所轄の消防署と、建物の設計を担当した建築士(または内装業者)にご確認ください。
点検と報告の頻度
点検と報告は別のものです。頻度が違います。
点検と報告の頻度(東京消防庁)
| 内容 | 頻度 | |
|---|---|---|
| 機器点検 | 消防用設備等の外観や機能を確認する | 6か月に1回 |
| 総合点検 | 設備を作動させるなどして総合的に確認する | 1年に1回 |
| 報告(特定防火対象物) | 飲食店・物販店・病院など不特定多数が出入りするもの | 1年に1回 |
| 報告(非特定防火対象物) | 事務所・工場・倉庫など | 3年に1回 |
出典:東京消防庁。事務所は非特定防火対象物にあたるため、報告は3年に1回です。
→ 図は横にスクロールできます
- 6か月ごと機器点検
- 1年ごと総合点検
- 3年ごと消防署へ報告
- 記録点検結果は保管しておく
点検の頻度と報告の頻度は別です。「3年に1回でよい」のは報告のほうで、点検は毎年行います。
「3年に1回」を点検の頻度だと思い込むのが、いちばん多い誤解です。点検は毎年、報告が3年ごと。事務所は防火管理者のページでも非特定用途として扱われます(収容人員50人以上で選任)。
有資格者が必要になる条件
すべての建物で有資格者の点検が必要なわけではありません。東京消防庁は、有資格者が必須となる条件として次を挙げています。
消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要な建物(東京消防庁)
- 延べ面積1,000㎡以上の建物
- 地下または3階以上の階に特定用途があり、かつ、屋内階段が1か所のみの建物
- 二酸化炭素消火設備(全域放出方式)が設置されている建物
これらに該当しない場合は、消防設備士または点検資格者以外による点検も認められるとされています。ただし、点検には知識と器具が要ります。実務上は業者に依頼するのが一般的です。
自社の建物がどれに当たるかは、延べ面積と用途で決まります。分からなければ所轄の消防署に確認してください。
入居している側が確認すること
入居している側が確認すること
誰が点検を手配しているか
専有部の設備を増やしたとき
点検の日に立ち会えるか
報告の控えをもらっているか
間仕切りを立てて設備を動かした場合の話は、間仕切りのページで扱っています。
点検で邪魔にならない配置の什器を見る
点検口や設備の前を塞がない配置にしてください。配置の可否は所轄消防署と施工者にご確認ください。
- 型番・価格・納期が、その場で分かります
- 寸法を入れると、置ける物だけが残ります
- 工事を伴う場合は所轄消防署への届出が必要になることがあります
報告書はどこへ出すか
消防用設備等点検結果報告書は、建物の所在地を管轄する消防署に提出します。様式は各消防本部のサイトで公開されています。
報告までの流れ
- ① 点検を実施する機器点検6か月ごと、総合点検1年ごと。
- ② 点検結果を記録する点検票に記入します。様式は消防庁が定めています。
- ③ 不良があれば改修するそのまま報告すると是正を求められます。
- ④ 報告書を作成する点検票を添えて提出します。
- ⑤ 所轄の消防署に提出する建物の所在地を管轄する消防署へ。本店所在地ではありません。
- ⑥ 控えを保管する次回の点検・報告のときに参照します。
③を飛ばして報告すると、指摘を受けてやり直しになります。点検業者から不良の指摘があったら、報告の前に対応を決めてください。
よくある失敗
「3年に1回」を点検の頻度だと思う
点検は機器点検6か月・総合点検1年。3年に1回なのは報告です。
ビル任せにして自社の設備を見落とす
専有部に追加した設備は自社の可能性があります。
間仕切り工事で設備を増やしたのに点検に加えない
追加した設備も対象になります。
本店所在地の消防署に出す
提出先は建物の所在地を管轄する消防署です。
不良を直さずに報告する
是正を求められてやり直しになります。
よくある疑問
点検を業者に頼まないといけませんか。
報告をしないとどうなりますか。
事務所は特定防火対象物ですか。
点検の費用は誰が払いますか。
小規模な事務所でも必要ですか。
事務所のレイアウトと法令ガイドの記事一覧
- 4つの法律の地図
- 消防署への届出
- 間仕切りの選び方
- 防火管理者は要るか
- 照度・温度・トイレ
- 什器の耐用年数と経費
- 防災管理者
- 防火対象物点検
- 甲種防火管理再講習
- 統括防火管理者
- 防炎物品
- 特定建築物の届出
- 自衛消防組織
- 消防計画
- 消防訓練
- 空気環境測定
- 飲料水と貯水槽の管理
- ねずみ等の防除
- 大掃除と排水設備の掃除
- 建築物環境衛生管理技術者
- 用途変更の確認申請
- 通路幅と収容人員
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- 簡易専用水道とは
- 簡易専用水道の管理基準
- 簡易専用水道の検査
- 貯水槽の清掃の頻度
- 事業系一般廃棄物の基本
- 一般廃棄物と産業廃棄物の違い
- 事業系ごみの保管
- 委託先の許可の確認
- 多量排出事業者の計画
- 分別と協力義務
- 騒音規制法の特定施設
- 特定施設の設置届
- 数・防止方法の変更届
- 氏名変更・廃止の届出
- 承継の届出
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。