「大掃除」は年末の行事ではなく、法令の用語
建築物衛生法施行規則第4条の5第1項は「令第二条第三号イに規定する掃除は、日常行うもののほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとする。」としています。年末に1回では足りません。6か月以内ごとです。そして排水設備の掃除も、同じ6か月以内ごとと定められています。
本サイトは条文と公表資料の整理です。実施の体制・記録の残し方・立入検査の運用は自治体ごとに異なります。この建物で何がどこまで必要かは、所在地を管轄する保健所(環境衛生担当)に確認してください。業者の選定は、下に書いた登録の有無から見ていくのが早いです。
誰に頼むのか(登録を受けた業者かどうか)
建築物衛生法第12条の2は、次の8つの事業について「その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる」と定めています。登録の有効期間は6年です(同条第4項)。
第12条の2第1項が挙げる8事業(条文の文言のまま)
| 号 | 条文の文言 | 通称 |
|---|---|---|
| 一 | 建築物における清掃を行う事業 | 建築物清掃業 |
| 二 | 建築物における空気環境の測定を行う事業 | 建築物空気環境測定業 |
| 三 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 |
| 四 | 建築物における飲料水の水質検査を行う事業 | 建築物飲料水水質検査業 |
| 五 | 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 |
| 六 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 | 建築物排水管清掃業 |
| 七 | 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 |
| 八 | 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業 | 建築物環境衛生総合管理業 |
出典:建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2第1項(e-Gov法令検索で2026年9月17日に確認)。
見積りを取る前に、この2つをそのまま聞いてください。
業者に先に聞く2つ
| 聞く言葉 | この答えなら要注意 |
|---|---|
| 「都道府県知事の登録を受けていますか。登録番号を教えてください」 | 「登録は不要です」とだけ答え、番号を出さない |
| 「登録の有効期限はいつまでですか」(有効期間は6年) | 期限を把握していない。更新していない |
登録業者の一覧は、都道府県や政令市の環境衛生担当課が公表しています。保健所に「登録業者の一覧はありますか」と聞けば出てきます。
6か月以内ごとの2つ
建築物衛生法施行規則が定める6か月以内ごとの義務(2026年9月13日確認)
| やること | 頻度 | 条文 |
|---|---|---|
| 大掃除 | 六月以内ごとに一回、定期に、統一的に | 第4条の5第1項 |
| 排水に関する設備の掃除 | 六月以内ごとに一回、定期に | 第4条の3第1項 |
| ねずみ等の統一的な調査 | 六月以内ごとに一回、定期に、統一的に | 第4条の5第2項第1号 |
出典:建築物衛生法施行規則。3つとも「六月以内ごとに一回」で揃っています。まとめて年2回の予定に組めます。
3つが同じ周期なので、半年に1度の「衛生まわりの日」として組むと管理しやすくなります。ただし条文上は別々の義務です。片方だけ実施しても、もう片方は履行したことになりません。
水と空気は別の周期です。→ 事務所ビルの水は7日ごとに検査する/事務所の空気環境測定は2か月に1回
日常の掃除と大掃除は別
第4条の5第1項の書き方に注目してください。「日常行うもののほか、大掃除を」としています。
2つの掃除は並列ではなく積み上げ
| 区分 | 条文の扱い |
|---|---|
| 日常行う掃除 | 前提として行うもの(頻度の定めはない) |
| 大掃除 | そのほかに、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に |
出典:施行規則第4条の5第1項。日常の清掃を毎日していても、大掃除の義務は別に残ります。
「毎日清掃業者が入っているから大掃除は不要」にはなりません。条文が「日常行うもののほか」と書いているからです。
「統一的に」は、ねずみ等の調査と同じ言葉です。フロアごとにバラバラの時期に行うのではなく、建物として一度に行うことを求めています。→ ねずみ等の防除は駆除より調査が先
排水に関する設備の掃除
第4条の3第1項は短い条文です。
「特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。」
「行わなければならない」という書き方です。第4条の5第1項の「行うものとする」より強い言い方になっています。
施行令第2条第2号ハも、排水について定めています。「排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。」
ここでは「補修及び掃除」と書かれています。掃除だけでなく、壊れているところを直すことも含まれます。
義務を負うのは「維持管理権原者」
第4条の3第1項の主語は「特定建築物維持管理権原者」です。所有者ではありません。
誰が義務を負うか
自社ビルを自社で管理している
ビルを所有し、管理を会社に委託している
テナントとして入居している
「維持管理について権原を有する者」が誰かは、契約と実態で決まります。建築物環境衛生管理技術者を選任するときにも、この区別が出てきます。→ ビル管理技術者の兼任は禁止されていない
技術上の基準に従う努力義務
掃除にも排水にも、同じ形の努力義務が付いています。
技術上の基準に従う努力義務
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第4条の3第2項 | 厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない |
| 第4条の5第3項 | 技術上の基準に従い、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない |
出典:建築物衛生法施行規則。どちらも「努めなければならない」=努力義務の書き方です。
周期(6か月以内ごとに1回)は義務、維持管理の中身は努力義務、という組み立てになっています。まず周期を守り、そのうえで基準に近づける、という順番です。
第4条の5第3項には「廃棄物の処理」と「廃棄物処理設備」も入っています。施行令第2条第3号イが「厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。」としているためです。
よくある取りこぼし
大掃除を年1回(年末)だけにしていた
「六月以内ごとに一回」です。年2回が目安になります。
日常清掃を入れているから大掃除は不要だと思った
条文は「日常行うもののほか、大掃除を」です。別の義務です。
フロアごとに時期をずらして大掃除していた
「統一的に行うものとする」。建物として一度に行うことを求めています。
排水設備の掃除を大掃除に含めていた
第4条の3第1項が別に定めています。記録も別に残してください。
管理を委託したので自社の義務はなくなったと思った
義務を負うのは特定建築物維持管理権原者です。委託契約で誰が何をするかを明確にしてください。
前回から7か月あいてしまった
「六月以内ごとに一回」。前回から6か月を超えてはいけません。
確認に使った一次情報
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条の3(排水に関する設備の掃除等)/第4条の4(防除を行う動物)/第4条の5(清掃等及びねずみ等の防除)/第5条(建築物環境衛生管理技術者の選任)e-Gov法令検索
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第6条(建築物環境衛生管理技術者)e-Gov法令検索
- 同 施行令 第1条(特定建築物)/第2条第3号(清掃及びねずみ等の防除)e-Gov法令検索
2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。実施の体制・記録の残し方・保健所の運用は自治体ごとに異なります。所在地を管轄する保健所にご確認ください。
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一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。