事務所の多くは、内装制限にかかりません
内装工事の打ち合わせで「内装制限が」と言われると、壁も天井も自由にできないと思ってしまいます。ですが事務所は建築基準法でいう「特殊建築物」ではありません。学校・病院・劇場・百貨店・旅館・共同住宅・工場・倉庫……法第2条第2号の列挙に、事務所は入っていません。内装制限がかかる入口は3つだけです。まずその3つに当たるかどうかを見てください。
結論:入口は3つだけ
内装制限は建築基準法第35条の2を受けて、施行令第128条の5で定められています。第1項から第3項までは「特殊建築物」の話です。事務所はそこに入らないので、この3つの項は最初から関係がありません。
事務所に残るのは、用途を問わずかかる次の3つです。
事務所に内装制限がかかる3つの入口
| 入口 | 根拠 | 当たるかどうかを決める数字 | 求められる仕上げ |
|---|---|---|---|
| ① 建物が大きい | 令第128条の5第4項 | 階数3以上で延べ面積500㎡超/階数2で1,000㎡超/階数1で3,000㎡超 | 居室は難燃材料。3階以上の階の居室の天井は準不燃材料 |
| ② 窓のない居室 | 令第128条の3の2第1号 → 令第128条の5第5項 | 床面積50㎡超で、開放できる開口部が床面積の50分の1未満(天井高6m超は除く) | 準不燃材料 |
| ③ 火を使う室 | 令第128条の4第4項 → 令第128条の5第6項 | こんろ・ボイラー等を置いた室。特定主要構造部を耐火構造とした建物は除く | 準不燃材料 |
①②③のどれにも当たらなければ、建築基準法の内装制限はかかりません。ただし消防法の防炎規制は別の話です(→ 防炎物品)。
この表は、「かかるか」ではなく「どこを見れば分かるか」の表です。3つとも、図面と検査済証があれば自社で当たりを付けられます。当たりが付いてから建築士に渡すと、話が一往復で済みます。
本サイトは一般的な整理です。実際に必要な届出・設備・寸法は、建物の用途・規模・構造によって変わります。着工前に必ず所轄の消防署と、建物の設計を担当した建築士(または内装業者)にご確認ください。
入口1|建物が大きいとき
いちばん多いのがこれです。用途に関係なく、建物の階数と延べ面積だけで決まります。
大規模建築物として内装制限がかかる線(令第128条の5第4項)
| 階数 | 延べ面積 | 内装制限 |
|---|---|---|
| 3以上 | 500㎡超 | かかる |
| 3以上 | 500㎡以下 | この項ではかからない |
| 2 | 1,000㎡超 | かかる |
| 2 | 1,000㎡以下 | この項ではかからない |
| 1 | 3,000㎡超 | かかる |
| 1 | 3,000㎡以下 | この項ではかからない |
学校等は別に扱われます。また、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画されている部分は、この項の対象から除かれます。
かかった場合に求められるのは難燃材料です。ただし3階以上の階にある居室の天井は、ひとつ上の準不燃材料になります。上の階ほど避難に時間がかかるからです。
さらに、その居室から地上に通じる主たる廊下・階段・通路は準不燃材料になります。逃げ道の側のほうが厳しい、と覚えると外しません。
同じビルでも部分によって区分が変わる
| 部分 | 求められる区分 |
|---|---|
| 1階・2階の居室(壁・天井) | 難燃材料 |
| 3階以上の階の居室の壁 | 難燃材料 |
| 3階以上の階の居室の天井 | 準不燃材料 |
| 居室から地上に通じる廊下・階段・通路 | 準不燃材料 |
| 床面から1.2m以下の壁 | この項の対象から除かれる |
| 100㎡以内ごとに防火区画された部分 | この項の対象から除かれる |
「難燃」より「準不燃」のほうが厳しい区分です。不燃>準不燃>難燃の順で燃えにくくなります。
「延べ面積」はビル全体の数字
ここで一番多い誤解を先に潰しておきます。500㎡・1,000㎡・3,000㎡は、自社が借りている面積ではありません。建物全体の延べ面積です。
自社の面積と建物の面積
5階建てのビルの3階、自社の区画は180㎡
2階建ての自社ビル、延べ420㎡
平屋の倉庫を事務所にした、延べ800㎡
延べ面積が分からない
「うちは小さいオフィスだから関係ない」という思い込みが、ここで外れます。小さいテナントでも、入っているビルが大きければ①に当たります。
腰壁1.2mだけは自由になる
条文には、居室の壁のうち床面からの高さが1.2m以下の部分を除くと書かれています。火と煙は上にのぼるので、床に近い部分は後回しでよい、という考え方です。
これは設計上の逃げ道になります。木の質感をどうしても残したいなら、床から1.2mまでの腰壁に寄せる。天井と上部の壁は認定材料でそろえる。この振り分けで、内装制限がかかっていても見え方はかなり変えられます。
1.2mのルールで押さえること
- 対象になるのは居室の壁。1.2m以下の部分が除かれる
- 天井は高さに関係なく対象。床から遠いからといって外れない
- 廊下・階段など通路側は、この項では居室と別に扱われる
- 1.2mは床面から測る。仕上げ面が基準になるので施工者と合わせる
- ②無窓の居室・③火気使用室として制限がかかっている場合は、その項の条件で見る
入口2|窓のない部屋(50㎡超・50分の1)
窓のない会議室やサーバー室があると、そこだけ内装制限がかかることがあります。条件は令第128条の3の2第1号で、2つを同時に満たしたときです。
内装制限がかかる「無窓の居室」の条件(第1号)
- 床面積が50㎡を超える居室であること
- 開放できる開口部の面積の合計が、その居室の床面積の50分の1未満であること
- ただし天井の高さが6mを超えるものは除かれる
効いてくるのは「開放できる」という一語です。はめ殺し(FIX)のガラスは、いくら大きくても開放できないので算入されません。ガラス張りで明るい会議室が「無窓の居室」になるのは、これが理由です。
床面積60㎡の会議室で計算してみる
- 居室の床面積60㎡
- 必要な開放できる開口部(60㎡ ÷ 50)1.2㎡
- 開く窓が幅1.5m×高さ1.0m = 1.5㎡ある場合1.5㎡ ≧ 1.2㎡ → 無窓ではない
- 全面FIXガラス(開かない)の場合0㎡ < 1.2㎡ → 無窓の居室
同じ見た目でも、開くか開かないかで結論が変わります。図面の建具表で開閉方式を確認してください。
この条件で分かれるところ
床面積45㎡の窓なし会議室
床面積70㎡、開く窓が0.8㎡
天井高7mの大きな打合せスペース
倉庫・書庫として使っている部屋
「無窓」は3種類ある
ここが実務でいちばん混乱するところです。「無窓の居室」という言葉は、建築基準法の中で3つの別の場面に出てきます。根拠条文も、下限面積も、数える対象も違います。ひとつの「無窓かどうか」で全部が決まると思っていると、必ずどこかで外します。
3つの「無窓」の違い
| 何の無窓か | 根拠 | 床面積の下限 | 割合 | 数える対象 | かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 内装制限の無窓 | 令第128条の3の2第1号 | 50㎡超 | 50分の1未満 | 開放できる開口部 | 準不燃材料の内装制限 |
| 排煙の無窓 | 令第116条の2第1項第2号 | 下限なし | 50分の1未満 | 天井または壁の上部で開放できる部分 | 排煙設備 |
| 採光の無窓 | 令第116条の2第1項第1号 | 下限なし | 20分の1未満 | 採光に有効な部分の面積 | 居室の採光(法第28条) |
割合は内装制限と排煙が同じ50分の1、採光だけ20分の1です。数える場所は排煙だけ「天井または壁の上部」に限られます。
この表から出てくる実務上の結論が2つあります。
3つを分けると見えること
床面積40㎡の窓なしサーバー室
事務所の居室に採光義務はあるか
「無窓だから内装制限」と業者に言われた
入口3|火を使う部屋
令第128条の4第4項は、こんろ・ストーブ・炉・ボイラー・内燃機関など火を使う設備または器具を設けた室を対象にしています。給湯室・厨房がこれに当たります。
ただし条文には大きな除外があります。特定主要構造部を耐火構造としたものは除かれます。つまり、耐火構造の事務所ビルであれば、ガスこんろのある給湯室があっても、この項での内装制限はかかりません。
③に当たるかどうかの分かれ目
| 条件 | 結論 |
|---|---|
| 建物が耐火構造(特定主要構造部) | この項の対象から除かれる |
| ガスこんろ・ガス給湯器を室内に設置 | 耐火構造でなければ対象になりうる |
| IHクッキングヒーターだけ | 火を使う器具ではないため、この項では扱われない |
| 電気ポット・電子レンジだけ | 同上 |
| ボイラー室・発電機室 | 耐火構造でなければ対象になりうる |
自社の建物が耐火構造かどうかは、確認済証・検査済証の記載で確認できます。分からなければ管理会社に聞いてください。
「給湯室を作るから内装制限がかかる」と言われたら、建物が耐火構造かどうかを先に確認してください。耐火構造ならこの項では外れます。給湯機器をIHにすれば火を使う設備を置かずに済むという選び方もあります。
なお喫煙室は内装制限ではなく、健康増進法と技術的基準の話です(→ 事務所の喫煙室)。
自社で確かめられるところまでの順番
建築士に丸投げしても、材料がそろっていなければ判定は返ってきません。次の5つを集めてから相談すると、その場で答えが出ます。
相談の前に集める5つ
- 確認済証・検査済証を探す延べ面積・階数・主要構造部・用途が1枚で分かります。手元になければ建物の所有者・管理会社へ。特定行政庁で台帳記載事項証明書が取れることもあります。
- 建物全体の延べ面積と階数を読む自社の区画面積ではありません。階数3以上で500㎡超/階数2で1,000㎡超/階数1で3,000㎡超のどれかに当たるかを見ます。
- 建物の用途に事務所以外が混ざっていないか見る飲食店・物販店・診療所などが同じ建物に入っていると、建物全体の扱いが変わることがあります。
- 手を入れる部屋の床面積と、開く開口部の面積を測る50㎡を超えるか。開放できる開口部が床面積の50分の1以上あるか。FIXガラスは数えません。
- 火を使う設備を置く室があるか決めるガスか電気か。耐火構造かどうかとセットで見ます。
この5つは、そのまま内装業者の見積り精度にも効きます。材料の区分が決まらないと、単価が決まりません。先に集めておくほど、見積りの幅が狭くなります。
そのうえで、確認する相手は分かれます。
相談先の使い分け
| 相手 | 答えてもらえること |
|---|---|
| 建築士(設計事務所) | その建物・その部屋に内装制限がかかるか。使える材料の区分 |
| 内装業者・施工者 | その区分に適合する材料の選択肢と、施工の方法 |
| 特定行政庁(自治体の建築指導課) | その自治体での運用と、台帳記載事項証明書 |
| 所轄の消防署(予防課) | 消防法令側の扱いと届出の要否 |
| 建材メーカー | その製品が不燃・準不燃・難燃のどれに該当するか(大臣認定番号) |
建築(内装制限)と消防(届出・設備)は別の窓口です。片方だけ確認して進めると止まります。
建材メーカーへの確認は忘れられがちです。「不燃だと聞いていた」だけでは足りず、大臣認定を受けた製品であることを示す資料(認定番号)を求められることがあります。施工者に出してもらってください。
飲食店が入っているビルは別の話
ここまでは「事務所だけが入っている建物」を前提にしてきました。同じ建物に飲食店・物販店・診療所などが入ると、建物としては特殊建築物の扱いが出てきます。
混在ビルで変わること
1階が飲食店、2階以上が事務所
同じフロアに他社が入っている
ビルの用途が「事務所」で登録されている
排煙設備があれば外れる、ではない
令第128条の5には適用除外の項があります。ただし中身は、火災時に避難上支障のある高さまで煙やガスが降りてこない部分として、床面積・天井の高さ・消火設備および排煙設備の設置の状況と構造を考慮して国土交通大臣が定めるもの、という形です。
つまり「排煙設備が付いているから内装制限は関係ない」は成り立ちません。大臣が定める基準に適合して初めて外れます。スプリンクラー設備と排煙設備の組み合わせや、天井の高さなどの条件がセットになります。
適用除外でつまずくところ
- 「排煙設備がある」だけでは外れない。定められた基準への適合が要る
- 適合しているかを判断するのは建築士。口頭の「大丈夫です」で進めない
- 既存建物の排煙設備が、いまの区画のままで有効かは別に確かめる
- 間仕切りを立てると排煙の区画が変わる。除外の前提が崩れることがある
- 除外に当たっても、消防法の防炎規制や届出は別に残る
直せるのは着工前だけ
内装制限で本当に痛いのは、罰則よりもやり直しの順番です。内装制限がかかるのは壁と天井の仕上げです。設計段階なら材料を選び直すだけ。着工後に分かると、貼った仕上げを剥がすところから始まります。
さらに建築基準法第9条第1項は、法令に違反した建築物について、特定行政庁が措置を命ずることができるとしています。命令の相手として条文に挙げられているのは、建築主、工事の請負人(下請人を含む)、現場管理者、そして建築物または敷地の所有者・管理者・占有者です。
「占有者」に、借りて使っているテナント自身が入ります。命じられる内容には、工事の施工の停止、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限が並びます。事務所として使えなくなる、という結論があり得るということです。
いつ気づくかで、やることが変わる
| 気づいた時点 | 必要になること |
|---|---|
| 設計・図面の段階 | 材料の区分を選び直す。ここで終わる |
| 材料発注の後・着工前 | 材料の手配をやり直す。発注済み分の扱いが残る |
| 施工中 | 貼った部分の撤去と貼り直し。工期が延びる |
| 完了後 | 解体してやり直す。用途変更等で確認申請が絡む場合は完了検査に影響する |
| 行政に指摘された後 | 是正措置の対象。使用禁止・使用制限を命じられることがある(法第9条第1項) |
縦に下がるほど、戻すのにかかる手間が増えます。上の行で止めるために、図面ができた時点で1回確認してください。
防火扉・防火シャッター
内装制限とは別に、レイアウト変更で必ず問題になるのが防火扉と防火シャッターです。火災時に自動で閉まって、火と煙の広がりを止める設備です。
防火扉・防火シャッターでやってはいけないこと
- 閉まる範囲に物を置く(棚・段ボール・観葉植物など)
- 扉を開いた状態で固定する(くさび・ストッパー)
- 煙感知器の前を塞ぐ(作動しなくなります)
- 扉の前にパーテーションを立てる
- 扉の存在を知らないまま、可動範囲にデスクを配置する
「いつも開いているから、ただの通路だと思っていた」という状態がよく起きます。防火扉は普段開いていて、火災時に閉まります。閉まる範囲を把握してからレイアウトを決めてください。
備蓄品の保管でも同じ問題が起きます。備蓄品の保管場所のページもご覧ください。
防火扉の可動範囲を避けて置ける什器を見る
配置が防火設備や避難経路に影響しないか、所轄消防署と施工者にご確認ください。
- 型番・価格・納期が、その場で分かります
- 寸法を入れると、置ける物だけが残ります
- 工事を伴う場合は所轄消防署への届出が必要になることがあります
間仕切りとの関係
間仕切りを立てるとき、内装制限と防火設備の両方に関わります。とくに「天井まで立てるかどうか」で扱いが変わります。
間仕切りで起きること
天井まで立てる
防火扉の可動範囲に立てる
天井に達しないパーテーションを置く
既存の壁の仕上げを変える
手続きの要否は消防への届出のページ、間仕切りの立て方は間仕切りのページで扱っています。
よくある失敗
「内装制限がある」と言われて、そのまま受け入れる
事務所は特殊建築物ではありません。①②③のどれに当たるのかを聞いてください。根拠条文が出てこないなら、まだ判定されていません。
自社の借りている面積で500㎡を判定する
延べ面積は建物全体の数字です。小さいテナントでも、大きいビルに入っていれば①に当たります。
ガラス張りだから無窓ではないと思う
数えるのは開放できる開口部です。FIXガラスは0㎡として扱われます。
排煙無窓と内装制限無窓を同じものだと思う
内装制限のほうには床面積50㎡超という下限があります。40㎡の部屋は排煙だけ問題になります。
耐火構造かどうかを確かめずに給湯室をあきらめる
特定主要構造部を耐火構造とした建物は③から除かれます。確認済証を先に見てください。
「不燃だと聞いた」で済ませる
大臣認定を受けた製品であることを示す資料が必要になることがあります。
素材を決めてから内装制限を知る
図面段階なら選び直すだけで終わります。着工後は剥がすところからです。
防火扉をストッパーで固定する
閉まらなくなります。火災時に機能しません。
建築と消防の片方だけ確認する
別の窓口です。両方を確認してください。
よくある疑問
うちの事務所に内装制限はかかりますか。
事務所は特殊建築物ではないのですか。
500㎡は自社が借りている面積ですか。
窓はあるのに「無窓の居室」と言われました。
床面積45㎡の窓なし会議室はどうなりますか。
壁紙を張り替えるだけでも関係ありますか。
木の内装にしたいのですが可能ですか。
スプリンクラーや排煙設備があれば免除されますか。
給湯室にガスこんろを置きたいのですが。
守らないとどうなりますか。
防火扉の前にパーテーションを置きたいのですが。
防火扉が閉まらないようになっています。
事務所のレイアウトと法令ガイドの記事一覧
- 4つの法律の地図
- 消防署への届出
- 間仕切りの選び方
- 防火管理者は要るか
- 照度・温度・トイレ
- 什器の耐用年数と経費
- 防災管理者
- 防火対象物点検
- 甲種防火管理再講習
- 統括防火管理者
- 防炎物品
- 特定建築物の届出
- 自衛消防組織
- 消防計画
- 消防訓練
- 空気環境測定
- 飲料水と貯水槽の管理
- ねずみ等の防除
- 大掃除と排水設備の掃除
- 建築物環境衛生管理技術者
- 用途変更の確認申請
- 通路幅と収容人員
- 消防設備の点検と報告
- 事務所の喫煙室は何をすれば足りるか
- 簡易専用水道とは
- 簡易専用水道の管理基準
- 簡易専用水道の検査
- 貯水槽の清掃の頻度
- 事業系一般廃棄物の基本
- 一般廃棄物と産業廃棄物の違い
- 事業系ごみの保管
- 委託先の許可の確認
- 多量排出事業者の計画
- 分別と協力義務
- 騒音規制法の特定施設
- 特定施設の設置届
- 数・防止方法の変更届
- 氏名変更・廃止の届出
- 承継の届出
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。